行 動 基 準
 
内海曳船株式会社
序 章
我が社は1961年6月に曳船1隻と僅かな役職員で設立されました。その後我が国の経済成長と共に順次業容を拡大し、今日当業界において屈指の地位を確立致しました。
ここに至るまで、代々の役職員は不断の努力を続けて参りましたが、併せて我が社の今日在るは、地域社会・取引先・官公庁など、我が社を取り巻く社会や人々の理解と協力に支えられた結果と確信しており、会社および役職員が社会の構成員として更に信頼と尊敬を得るように努めなければ、将来企業としての発展は期待できないと考えております。
そのために私達は自社が社会の一員として広く評価されることを目指して、私達が最低限遵守する必要のあることを此処に明記しようと考えました。従って此処に記す事柄を守れば充分という訳ではなく、法規一般の遵守はもとより、公徳心や社会儀礼に則り礼節を以て振る舞うことが全てに優先されなければなりません。正しい価値観・正義感に基づいて節度ある行動を実践することが私達内海曳船の発展を約束するものと確信いたします。皆さんにおかれては、この「行動規準」の思想と内容を充分に理解され、行動の指標とされることを期待いたします。
 
第1章 利益相反行為の禁止
1 他の会社・団体での兼任
役員が他社の代表者、代理人に就任する場合、または自らが経営する場合には取締役会での承認が必要です。代表権のない他社役員に就任する場合には、取締役会への届け出が求められます。
従業員は、会社の業務命令による場合を除き、他の会社・団体の役員、従業員、代理人等に就任することは原則禁止されます。但し、止むを得ない事情があるときは、総務部に届出を行い、会社の許可を得て下さい。

2 取引会社への兼任
会社が何等かの営業取引している業者、会社への顧問・コンサルタント就任も、その立場を利用した個人利益誘導との疑いがかかる恐れがあるので、原則禁止となります。但し、止むを得ない事情があるときは、総務部に届出を行い、会社の許可を得て下さい。

3 職務権限を利用しての取引強制
会社の業務担当者に、自己の親族・知人が関連している業者・企業との取引をするよう、職務権限を利用して圧力をかけることは許されません。業務上の取引は全て客観的な価格・サービス・品質を考慮して決められるべきものです。
 
第2章 公正な事業活動
4 他社情報の不正な取得と利用
他社の内部情報を違法または不適切な手段で入手すること、またはその情報を自己の事業目的のために利用したり、外部に漏洩することは禁じられます。

5 個人的な仲介手数料等の取得
業務上の取引に関連して、他者より報酬・仲介手数料を個人的に収受することは、名目に拘らず全て禁止されます。但し、個人宛であっても会社に支払われ、会社の収入として計上される場合には、否とされません。
なお、従業員が行う雑誌等への寄稿や講演については、業務としての対応か否かを総務部と協議し、業務上の対応と判断された場合、その報酬は会社に帰属します。

6 費用の他社等への転嫁
会社の業務に関する経費(含、交際費)を職務上の地位を利用して取引会社等の他社または他人に負担させることは禁止されます。
また、私用の経費を会社または第三者に負担させることは、当然違法行為であり、あってはならないことです。

7 外国公務員への利益供与
営業上の利益を得るために、国際的な取引に関して、外国公務員に対して利益供与を行うことは、国内外を問わず禁止されます。
 
第3章 接待、饗応、贈り物の授受
8 接待、饗応の授受
顧客、取引業者から社会通念上過大な「飲食、金品、乃至商品券等金品に代わるもの、ゴルフ等」の接待、贈与を受けることは避けて下さい。そのような接待を従業員が受ける場合には必ず上司の事前承認を求める必要があります。なお事前には明かでなく、結果としてそのような授受を受けた場合には、上司とその処理および以後の再発防止について協議して下さい。

9 顧客・得意先への接待等
顧客や取引先等への接待は社会儀礼の範囲内に止めてください。相手先の内部規定が事前に判っている場合は、其の規定に抵触する接待等は相手先に迷惑がかかるので止めましょう。

10 公務員・見做し公務員への接待
公務員・見做し公務員への以下の接待は厳禁します。
1)飲食・会食。但し、軽喫茶および各自が自己負担する会食は除きます。
2)現金・商品券等の贈与。動産・不動産、役務等の提供。
3)ゴルフ接待およびイベント入場券等の供与。
4)中元・歳暮・餞別等の物品・金品供与。

11 虚礼の廃止、儀礼の簡素化
社会常識の範囲内で行われ個人的な発意に基づく場合以外の、社内における中元・歳暮等の物品や書状やり取りは止めましょう。個人的な発意に基づく冠婚葬祭等にかかる儀礼についても社会通念上の範囲内に止まるよう心がけてください。子会社等実質的に支配する会社からの中元・歳暮・餞別の受け取りは禁止します。そのような贈与があった場合は、上司に報告し丁重に贈与元に返送願います。
 
第4章 情報の取扱い
12 インサイダー取引
インサイダー取引とは、業務上に知り得た企業情報を基に、株式・債権等有価証券の売買取引を行うことで、市場取引の公正を損うものとして、証券取引法により罰せられます。上場企業の重要な情報は公表されることを必要とし、公表とは、東京証券取引所に対しTDnetシステムにより開示するときは、開示指定時刻に同証券取引所等が運営する適時開示情報ウエブサイトに掲載された時点、もしくは、2社以上の報道機関に開示して12時間以上が経過した時点を指します。従って、情報が公表されるまでの取引はインサイダー取引の嫌疑を招きますので、その間は、情報の外部漏洩に最新の注意をはらうと共に、その情報を基に株式・債権等の売買を行うことは厳禁されます。

13 情報管理
業務上知り得た会社情報は、外部に漏洩しないよう自己管理することが求められます。特に公共の場(エレベータ、洗面所、車中、飲食店等)で、会社事情について声高に会話するなどは、情報の自己管理の未熟さを示していると思われますので、充分に気をつけましょう。
機密情報は、文書情報、電子情報ともに手続に則り、適性に扱い、情報セキュリティーを保持してください。特に個人情報の社外持ち出しは厳禁します。

14 知的財産権の尊重
情報技術の発達に伴い、有形・無形の知的財産の保護には一層の配慮が求められます。他人の知的財産を不適当な手段で無断入手・使用することは許されません。コンピュータのソフトウエア・プログラムのような、他人の開発した機密情報や使用条件について制限がついている情報等は正当な対価を支払う他、使用条件を無視したコピー等を取って使用する等の違法な使用をしてはいけません。また、会社の発行物に他社の商号や商標を引用する場合は、他社の了解を得て、正しい表記をする必要があります。

15 退職後の情報利用
会社を退職した後においても、在職中に知り得た企業機密を会社に無断で公開乃至利用してはいけません。会社の企業情報は会社の財産でありますので、それを知り得た個人が勝手に使用することは許されません。
 
第5章 事業資産の保護
16 会社設備・備品の私用制限
会社の設備・備品は会社業務遂行上必要なものとして、会社が役職員等に貸与しているものです。従ってそれらを私用に供すること、私物化することは禁止されます。また、貸与物を粗雑に扱うことも戒められます。
 
第6章 市民社会とのコミュニケーション
17 自己管理
私たちは、一個の独立した人格でありますが、同時に内海曳船の一員でもあります。従って、会社の内外での行為は夫々の人格・品性を顕しますが、同時に内海曳船に対する外部評価をも左右します。ついては、私達は社内外での言動に充分配慮し、内海曳船の一員としての自覚と品位を保つよう自らを律することが求められます。

18 地域活動・ボランティア活動
社会の一員として、企業活動を離れて、地域社会に溶け込んだ活動を自主的に行うことは推奨されることです。社会活動やボランティア活動は、個々人が主体性を以って行うことが評価されるのであり、その名誉はその個々人に帰属するものです。

19 政治・宗教活動
個人の思想・信条に基づいて政治活動や宗教活動を行うことは自由です。但し会社施設内あるいは業務時間内に政治・宗教活動を行うことは禁止されます。
 
第7章 個人の人格の尊重
20 差別禁止
私達は、個人の尊厳を大切にします。性別、年齢、国籍、民族、人種、思想信条、宗教、社会的身分、門地、出身地、職業、容姿、障害の理由をもって差別扱いをし、差別的言動をしてはなりません。

21 ハラスメントの禁止
蔑視、悪戯、差別的扱い、嫌がらせ、脅迫、性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)、パワーハラスメント等々のハラスメント行為はあってはなりません。この様な被害を受けた方は社長または総務部長に直接申し入れてください。会社はその訴えを受けた場合には、訴えた人がそのために不利な状況に置かれることがないよう、充分な配慮をもって、直ちに事実関係を調査し、事態の是正を図ります。
 
第8章 行動基準の運用
22 相談・通報
この「行動基準」に関連して、疑義が有る場合、または違反がある場合は、上司に通報して下さい。なお、ここで言う上司とは、取締役、部長、事業所長を指します。

23 罰則
本「行動基準」や、会社の諸規則や指示に違反して会社に悪影響や損害を与えた場合には法令及び社規則に従い処罰されます。
 
平成26年11月改訂
 
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