会社案内

行動規準

我が社は1961年6月に曳船1隻と僅かな役職員で設立されました。その後我が国の経済成長と共に順次業容を拡大し、今日当業界において屈指の地位を確立致しました。
ここに至るまで、代々の役職員は不断の努力を続けて参りましたが、併せて我が社の今日在るは、地域社会・取引先・官公庁など、我が社を取り巻く社会や人々の理解と協力に支えられた結果と確信しており、会社および役職員が社会の構成員として更に信頼と尊敬を得るように努めなければ、将来企業としての発展は期待できないと考えております。
そのために私達は自社が社会の一員として広く評価されることを目指して、私達が最低限遵守する必要のあることを此処に明記しようと考えました。従って此処に記す事柄を守れば充分という訳ではなく、法規一般の遵守はもとより、公徳心や社会儀礼に則り礼節を以て振る舞うことが全てに優先されなければなりません。正しい価値観・正義感に基づいて 節度ある行動を実践することが私達内海曳船の発展を約束するものと確信いたします。皆さんにおかれては、この「行動規準」の思想と内容を充分に理解され、行動の指標とされることを期待いたします。

基本理念

第1条 経営理念<私たちの3つの約束>
  • 私たちは、縁を大切にし、社員・家族・お客様・地域の人たちに幸せを届けます。
  • 私たちは、卓抜な操船技術と責任感を持って、海の環境と安全を守ります。
  • 私たちは、自立共生の精神を忘れず、誠心誠意世のため人のために尽くします。
第2条 顧客奉仕

安全で安定したサービスを提供することが当社の最重要課題であると位置づけ、サービス品質の向上、革新的な技術の開発、及び適正なコストの追求により、更なる顧客の満足と信頼の獲得を目指して下さい。

第3条 安全性の追求
  1. 船舶の安全運航の徹底と更なる向上のため、基本に忠実に業務を遂行するとともに、運航技術の向上のため日々研鑽に努めて下さい。
  2. 当社サービスの各現場においては、自然災害等のあらゆる脅威に備え、安全管理の徹底と技術の向上に努めるとともに、連携して組織的な危機管理体制を構築してください。
第4条 環境の保全

環境に関する各諸法令、各種条例を遵守し、環境保全に努め、自然環境への影響に配慮し、廃棄物の減量等の環境や生態系の保全に主体的に取り組み、環境に優しい技術の向上に努めて下さい。

公正な事業活動

第5条 各諸法令等の遵守

法令や社内規程等を遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正・公平な取引活動を行って下さい。

第6条 競争法・独占禁止法の遵守
  1. 競争法・独占禁止法を遵守し、私的独占、カルテル等の不当な取引制限、不公正な取引方法等の自由競争を阻害する取引行為は厳禁です。
  2. 協力会社との取引において、優越的地位の濫用行為は禁止されます。
第7条 購買取引先の選定

購買取引先の選定は、取引先の提供する商品・サービスの信頼性、経営の安定性に加えて、法令及び社会規範の遵守、環境保全、腐敗防止、人権の尊重、雇用・労働環境の整備等のCSR(社会的責任)遵守の状況を勘案し、適正かつ公正に行って下さい。

第8条 他社情報の不正な取得と利用

他社の内部情報を違法または不適切な手段で入手すること、またはその情報を自己の事業目的のために利用し、外部に漏洩することは禁止されます。

第9条 個人的な仲介手数料等の取得

業務上の取引に関連して、他者より報酬・仲介手数料を個人的に収受することは、名目に拘らず全て禁止されます。但し、個人宛であっても会社に支払われ、会社の収入として計上される場合には、否とされません。
なお、従業員が行う雑誌等への寄稿や講演については、業務としての対応か否かを総務部と協議し、業務上の対応と判断された場合、その報酬は会社に帰属します。

第10条 費用の他社等への転嫁

会社の業務に関する経費(含、交際費)を職務上の地位を利用して取引会社等の他社または他人に負担させることは禁止されます。
また、私用の経費を会社または第三者に負担させることは、当然違法行為であり、あってはならないことです。

第11条 贈収賄の禁止
  1. 国内外を問わず、また、直接・間接を問わず、何人に対しても営業上の不正な利益を得るための金品及び経済的利益(賄賂)の供与、申出、約束は厳禁です。
    また、賄賂の受領、要求、約束も禁止します。
  2. 日本の刑法・不正競争防止法等贈収賄の禁止に関する関係各告の法令を遵守し、公務員に対する贈賄行為防止に努めて下さい。
第12条 節度ある接待・贈答品の授受
  1. 取引先等の関係者との間で、社会通念の範囲を超える接待、贈答、その他経済的利益の供与及び受領を行なってはいけません。また、社会通念の範囲内であっても、上長の承認なしに接待、贈答、その他経済的利益は受領してはいけません。相手先の内部規定が事前に判っている場合は、其の規定に抵触する接待等は相手先に迷惑がかかるので止めましょう。
  2. 利害関係のある公務員への接待、贈答、その他経済的利益の供与については、社会通念にかかわらず厳格に規定されていることを理解し、その規準に従ってください。
  3. 国内の公務員・見做し公務員への以下の接待は厳禁です。
  • 飲食・会食。但し、軽喫茶および各自が自己負担する会食は除きます。
  • 現金・商品券等の贈与。動産・不動産、役務等の提供。
  • ゴルフ接待およびイベント入場券等の供与。
  • 中元・歳暮・餞別等の物品・金品供与。
第13条 虚礼の廃止、儀礼の簡素化

社会常識の範囲内で行われ個人的な発意に基づく場合以外の、社内における中元・歳暮等の物品や書状やり取りは止めましょう。個人的な発意に基づく冠婚葬祭等にかかる儀礼についても社会通念上の範囲内に止まるよう心がけてください。子会社等実質的に支配する会社からの中元・歳暮・餞別の受け取りは禁止します。そのような贈与があった場合は、上司に報告し丁重に贈与元に返送願います。

利益相反行為の禁止

第14条 他の会社・団体での兼任

役員が他社の代表者、代理人に就任する場合、または自らが経営する場合には取締役会での承認が必要です。代表権のない他社役員に就任する場合には、取締役会への届け出が求められます。
従業員は、会社の業務命令による場合を除き、他の会社・団体の役員、従業員、代理人等に就任することは原則禁止されます。但し、止むを得ない事情があるときは、総務部に届出を行い、会社の許可を得てください。

第15条 取引会社への兼任

会社が何等かの営業取引している業者、会社への顧問・コンサルタント就任も、その立場を利用した個人利益誘導との疑いがかかる恐れがあるので、原則禁止となります。但し、止むを得ない事情があるときは、総務部に届出を行い、会社の許可を得て下さい。

第16条 職務権限を利用しての取引強制

会社の業務担当者に、自己の親族・知人が関連している業者・企業との取引をするよう、職務権限を利用して圧力をかけることは許されません。業務上の取引は全て客観的な価格・サービス・品質を考慮して決められるべきものです。

個人の人格の尊重

第17条 差別禁止

私達は、個人の尊厳を大切にします。性別、性的指向・性自認、年齢、国籍、民族、人種、思想信条、宗教、社会的身分、門地、出身地、職業、容姿、障害の理由をもって差別的な扱いや言動をしてはいけません。

第18条 ハラスメントの禁止

蔑視、悪戯、差別的扱い、嫌がらせ、脅迫、性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)、パワーハラスメント等々のハラスメント行為はあってはなりません。この様な被害を受けた方は社長または総務部長に直接申し入れてください。会社はその訴えを受けた場合には、訴えた人がそのために不利な状況に置かれることがないよう、充分な配慮をもって、直ちに事実関係を調査し、事態の是正を図ります。

市民社会とのコミュニケーション

第19条 自己管理

私たちは、一個の独立した人格でありますが、同時に内海曳船の一員でもあります。従って、会社の内外での行為は夫々の人格・品性を顕しますが、同時に内海曳船に対する外部評価をも左右します。ついては、私達は社内外での言動に充分配慮し、内海曳船の一員としての自覚と品位を保つよう自らを律することが求められます。

第20条 地域活動・ボランティア活動

社会の一員として、企業活動を離れて、地域社会に溶け込んだ活動を自主的に行うことは推奨されることです。社会活動やボランティア活動は、個々人が主体性を以って行うことが評価されるのであり、その名誉はその個々人に帰属するものです。

第21条 政治・宗教活動

個人の思想・信条に基づいて政治活動や宗教活動を行うことは自由です。但し会社施設内あるいは業務時間内に政治・宗教活動を行うことは禁止されます。

第22条 反社会的勢力の排除

反社会的勢力又はそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否し、一切の関係を禁止します。

働きやすい職場環境の実現

第23条 ワーク・ライフ・バランスの確保

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現をめざし、社員一人ひとりが安心して働ける、やりがいを持てる職場づくりを目指して下さい。

第24条 安全で衛生的な職場環境の構築
  1. 安全かつ衛生的な職場環境の保持を優先課題とし、日頃から事故・労働災害の防止に努めて下さい。
  2. 心と身体の健康保持や増進に積極的に取り組み、快適に働ける職場環境の確保に努めて下さい。
  3. 法令における違法薬物の使用・所持を禁止します。また、業務遂行に支障をきたす量のアルコールを摂取してはいけません。
第25条 インサイダー取引

インサイダー取引とは、業務上に知り得た企業情報を基に、株式・債権等有価証券の売買取引を行うことで、市場取引の公正を損うものとして、証券取引法により罰せられます。上場企業の重要な情報は公表されることを必要とし、公表とは、東京証券取引所に対しTDnetシステムにより開示するときは、開示指定時刻に同証券取引所等が運営する適時開示情報ウエブサイトに掲載された時点、もしくは、2社以上の報道機関に開示して12時間以上が経過した時点を指します。従って、情報が公表されるまでの取引はインサイダー取引の嫌疑を招きますので、その間は、情報の外部漏洩に最新の注意をはらうと共に、その情報を基に株式・債権等の売買を行うことは厳禁されます。

情報の取り扱い

第26条 情報管理

業務上知り得た会社情報は、外部に漏洩しないよう自己管理することが求められます。特に公共の場(エレベータ、洗面所、車中、飲食店等)で、会社事情について声高に会話するなどは、情報の自己管理の未熟さを示していると思われますので、充分に気をつけましょう。
機密情報は、文書情報、電子情報ともに手続に則り、適性に扱い、情報セキュリティーを保持してください。特に個人情報の社外持ち出しは厳禁します。

第27条 知的財産権の尊重

情報技術の発達に伴い、有形・無形の知的財産の保護には一層の配慮が求められます。他人の知的財産を不適当な手段で無断入手・使用することは許されません。コンピュータのソフトウエア・プログラムのような、他人の開発した機密情報や使用条件について制限がついている情報等は正当な対価を支払う他、使用条件を無視したコピー等を取って使用する等の違法な使用はしてはいけません。また、会社の発行物に他社の商号や商標を引用する場合は、他社の了解を得て、正しい表記をする必要があります。

第28条 退職後の情報利用

会社を退職した後においても、在職中に知り得た企業機密を会社に無断で公開ないし利用してはいけません。会社の企業情報は会社の財産でありますので、それを知り得た個人が勝手に使用することは許されません。

事業資産の保護

第29条 会社設備・備品の私用制限

会社の設備・備品は会社業務遂行上必要なものとして、会社が役職員等に貸与しているものです。従ってそれらを私用に供すること、私物化することは禁止されます。また、貸与物を粗雑に扱うことも戒められます。

行動規準の運用

第30条 相談・通報
  1. この「行動規準」に違反する又はその疑いがある行為を発見した場合は、遅滞なく、上司又は社内相談窓口・『郵船しゃべり場』等社外相談窓口へ報告・相談してください。
  2. 違反行為の有無に関する調査に協力します。
  3. 会社は、違反行為を報告・相談した役員・従業員や、調査に協力した役員・従業員の秘密を厳守し、不正な目的による場合又は不適当な方法による場合を除き、報告・相談をしたことによって会社より不利益な処遇がなされないことを保証します。
第31条 罰則

本「行動規準」や、会社の諸規則や指示に違反して会社に悪影響や損害を与えた場合には法令及び社規則に従い処罰されます。

第32条 改廃

本行動規準の改廃は、取締役会の承認を得るものとする。

2008年02月制定
2010年09月改定
2014年11月改定
2017年09月改定
2020年09月改定